平成21年(2009年)からの住宅ローン減税の詳細について紹介しています。平成21年の住宅ローン減税延長の理由、適用される条件、減税申告の手続きに必要な書類、「最大で600万円の減税」とは? などについて紹介しています。
平成21年(2009年)からの住宅ローン減税の詳細について紹介しています。平成21年の住宅ローン減税延長の理由、適用される条件、減税申告の手続きに必要な書類、「最大で600万円の減税」とは? などについて紹介しています。
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すでにニュースなどでご存知のことかと思いますが、平成21年からの住宅ローン減税は、平成20年に適用されるものよりも、最大で3倍程度引き上げられることになります。そもそも住宅ローン減税は、住宅を購入しやすくすることで経済の活性化・資金の流動化を目的としたもので、1986年に制定されてから何度も変更を加えながら実施されてきたものです。2009年から引き上げ額を現行のものの3倍にするというのには2つの理由があり、1つ目は2008年に現行の制度の期限が切れるため新たに制度を制定する必要があるということ、2つ目は世界的な金融不安の影響を受けて消費を控える傾向にある状況を打開するためです。
現行の住宅ローン減税の最大限税額は160万円となっていますが、新しく制定されたものは最大で600万円の減税を受けることが出来ます。こんなに差があるのだから新しい住宅ローン減税を適用したいと思うのは当然ですがこの際に注意しなくていけないことがあり、それは新しい住宅ローン減税の対象となるのは2009年の1月1日以降に居住した場合に限るということです。つまり、2008年の12月31日までに新住居に居住した場合は現行の160万円までの減税しか受けられなくなるということです。
住宅ローン減税額が、現在の160万円から600万円に引き上げられることになりますが、これはあくまでも「最大で600万円の減税」ということなので、対象者全てが600万円減税されることにはなりません。住宅ローン減税は実際に住宅ローンを組んでいなければ意味が無いものですし、実際に組んでいたとしても所得税の納税額が大きく関与してくるからです。減税額が最大で600万円ということは、1年ごとに60万円の減税を受けられることになりますが、所得税を60万円以上納めるためには約1000万円程度の年収がなければいけないことになりますし、住宅ローンの残額が6000万円以上なければいけないことになるからです。
住宅ローン減税を受けるためにはいくつか必要な書類があり、それは@確定申告書、A住宅借入金取得等特別控除額の計算明細書、B住民票、C売買契約書や工事請負契約書など、D不動産登記簿、E源泉徴収票、F住宅ローンの年末残高証明書の7つです。@とAは国税庁のホームページか税務局で入手することが可能です。Bは市区町村の役所で入手することが出来ます。Cは原本そのものもしくはコピーでも可となっています。Dは法務局で入手することが出来、Eは勤務先からFは金融機関から入手することが出来ます。申請の期間は定められているのでこれらの書類を期間内に届出できるように準備しておくことが大切です。